きっと見つかる!千葉で見つける!分譲住宅選びのお役立ちガイド
このサイトは千葉県で住宅を探している方に向けて、分譲住宅の情報を提供しています。エリア毎の人気分譲地や、おすすめのハウスメーカー・工務店などまとめてみました。理想のマイホーム探しの前にぜひチェックしてみてください!
Site mapちょっと前までは分譲住宅を購入する際に申込金を払うことは一般的なことでしたが、最近では購入申込書を提出する際に申込金を用意しなくてもよくなっている不動産会社もあります。
ここでは、分譲住宅の申込金とはどんなお金なのか、支払いの際の金額の相場や注意点、手付金との違いはどこにあるのかなどをまとめてみました。
分譲住宅の申込金は購入の意思があることを明確に示すために不動産会社に支払うお金のことで、申込金を支払うことで他の購入希望者よりも売買交渉を優先してもらうことができます。申込金は分譲住宅の購入申込書を提出する際に合わせて支払うのが一般的です。
申込金を支払って購入申込書の提出したあとでも売買契約を結ぶ前であれば、購入の申し込みをキャンセルすることで支払った申込金も返却されます。
ただ、実際に撤回しようとすると時間と労力がかかりますので確実に購入することを決めてから申込金は支払うようにされたほうがよいでしょう。
ちなみに売買契約を結んだ後だと申込金は手付金の一部になるため、買主の都合で売買契約をキャンセルしようとした場合には申込金の返金はされませんので注意してください。
分譲住宅の申込金は物件によって異なりますが5~10万円程度が相場といわれています。物件の売買契約を結ぶ際に支払う「手付金」は物件価格の10%などと購入する物件によって金額が変わってきますが、申込金は物件価格には左右されません。
新築の分譲住宅では不動産会社との間で決定した申込金を用意したうえで購入申込書を提出するケースがほとんどですが、まれなケースで申込金が不要な新築の物件もあります。中古物件や仲介会社が入る物件は基本的には申込金が必要ありません。
購入申込書を提出して申込金を支払うと、「申込証拠金」もしくは「買付証拠金」という名称で領収書を受け取ることになります。このとき領収書に「契約が不成立の場合は返還する」という但し書きもらっておくようにしましょう。
購入申込書を提出した段階で分譲住宅の申し込みをキャンセルすると申込金は返還されることになっていますが、不動産業者が申込金の返還を拒んでトラブルになるということも報告されています。そのようなケースが発生してしまうのを未然に防ぐためにも但し書きがあると便利です。
不動産業者が申込金の返還を拒むことは宅建業法では禁止されています。しかし、不動産業者の中にはなにかと理由をつけて申込金を返還することを拒む悪質な不動産会社があるのも事実です。そのような不動産会社に対しては毅然とした態度で臨むようにしましょう。
分譲住宅の申し込みをキャンセルした場合に申込金が全額返還されるか、事務手数料を差し引いた一部の金額が変換されるかは不動産会社によって異なります。
申込金を支払う段階では売買契約はまだ成立していませんのでキャンセルすることはいつでも可能ではあります。とはいえ、事務手数料が徴収される場合は金銭的な損失を被ることになりますので、申込金を支払う前は慎重に考えた上で決めていくようにしましょう。
分譲住宅購入の申込金は、書面上では「申込証拠金」や「買付証拠金」と記載されるのが一般的です。「申込証拠金」と「買付証拠金」は言葉が微妙に違いますが、どちらも意味合いは同じで住宅の購入の意思をはっきりと示すためのお金のことを指しています。
10万円を大幅に超える申込金の支払いを不動産会社から求められるということはほとんどありません。申込金の上限は10万円が一般的で、それよりも低い金額で購入申込書を提出できるようにしている会社も少なくありません。最近では申込金を用意しなくても購入の申し込みをできるようにしている会社もあるほどです。
とはいえ、まれに申込金として50万円、100万円といった金額を売主から要求されたという話をされている方がいます。基本的に50万円や100万円といった高額な申込金が要求されることはありませんので、多くの場合は手付金を申込金と勘違いしている可能性があります。
手付金は売買契約を結ぶ際に支払うお金で、手付金の相場は完成物件で売買代金の10~20%、未完成物件だと売買金額の5%以下に設定されることが一般的です。
10万円を大幅に超える金額を要求されることがあるのであれば不動産会社が売買契約を念頭に話を進めている可能性が高いので、支払うように言われたお金が申込金と手付金のどちらなのかはっきりさせるようにしましょう。